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第1章 総 則
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| (名 称) |
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第1条
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この組織は、尾張・東濃ものづくり産学官ネットワーク(以下「ものづくりネットワーク」)と称する。 |
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第2章 目 的
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| (目 的) |
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第2条
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ものづくりネットワークは、経済産業省の進める平成17年度広域的新事業支援ネットワーク拠点重点強化事業として定められた事業を遂行する。 |
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2.
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ものづくりネットワークは、工作機械・一般機械・新エネルギーの集積を持つ尾張東部とセラミックスの集積を持つ東濃が共に域内に理工系大学を有する優位性を活かし、「東海ものづくり創生プロジェクト(産業クラスター計画)」との連携を進めることにより、産学官の人的ネットワークを形成し、高度なものづくり産業クラスターを創生して地域経済の更なる活性化を図ることを目的とする。 |
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第3章 事 業
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| (事 業) |
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第3条
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ものづくりネットワークは、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。 |
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(1)ネットワーク形成事業
(2)新商品・技術評価事業
(3)連携促進事業
(4)販路開拓支援事業
(5)情報提供事業 |
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2.
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ものづくりネットワークは、事業の円滑な遂行のため、全体会議、研究会、連絡会議、等の複数の会合を持つことができる。 |
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第4章 事務局
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| (事務局) |
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第4条
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ものづくりネットワークの事務局は、申請団体である春日井商工会議所と名古屋工業大学セラミックス基盤工学研究センターに置く。 |
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2.
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事務局は、春日井商工会議所が尾張を、名古屋工業大学セラミックス基盤工学研究センターが東濃を管轄し、連携して事業を遂行する。 |
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第5章 クラスターマネージャー
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| (クラスターマネージャー) |
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第5条
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ものづくりネットワークには、事務局内に各1名、計2名のクラスターマネージャーを置く。 |
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2.
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クラスターマネージャーは、会議並びに研究会の運営・管理、ネットワーク形成活動を中心的に行い、併せて企業、大学、行政機関等との連携・調整を行う。 |
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第6章 参加企業等
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| (参加企業等) |
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第6条
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ものづくりネットワークへの参加企業等は、第2条及び第3条の主旨に賛同し所定の申込み手続きを行った者とする。 |
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2.
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ものづくりネットワークに参加する企業等は、新たなものづくり産業クラスターの創生に努めることとする。 |
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第7章 細則
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| (細則) |
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第7条
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ものづくりネットワークには役員を置かず、総会による議決は行わない。
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2.
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この規約に定める事項のほか、事業運営に関し必要な事項は、その都度事務局が協議により定める。 |
| (附則) |
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1.
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この規約は、平成17年7月1日から施行する。 |